実は遺産は現金以外でも相続できます(熊本/行政書士/相続)

遺産は現金以外でも相続できます

遺産を共有の状態からそれぞれの相続人に分けていく事を【遺産分割】といいます。これを行うことで、分割後の遺産は相続人に固有の財産になります。遺産に現金が豊富にある場合はスムーズに分けることができますが、そのようなケースばかりではありません。

遺産の分け方は3つ

1.現物分割
妻には自宅の土地・建物 息子には株式 娘には預金
このように現物のまま分割する方法です

2.換価分割
遺産の一部もしくは全部を売却し、お金に換えて分割する方法です。
公平な分割が可能ですが時間とお金がかかります。

3.代償分割
特定の相続人が相続分を超えて取得する代わりに、超過分は他の相続人にお金で支払う方法です。

【遺産分割手続きのポイント】
遺産分割には期限が無いため、いつでも相続人は遺産分割をすることができます。しかし、遺言で一定期間分割を禁止している場合は、その間は分割を行うことができません。

相続人が何らかの理由で遺産分割を行いたくない場合は、協議や家庭裁判所の調停、審判などにより一定期間遺産分割を禁止することができます。

分割を禁止できる期間は、相続発生から5年間です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

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