実は遺産を相続する方法を間違えたら損します(熊本/行政書士/相続)

遺産を相続する方法を間違えたら損します!

“相続”と聞くと財産を受け継ぐというのが一般的なイメージですが、借金も財産の1つです。相続が起きてから慌てないためにも今のうちに理解しておくことが大切。
3つの方法でアナタはどれが1番得するか選んでください。

1.単純承継
被相続人の権利や義務をすべて相続する方法です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。

2.限定承認
プラスの範囲でマイナスの財産を相続することです。
被相続人に多額の借金があっても相続人は自分の財産から支払う必要はありません。ただし、相続人全員が共同で行う必要があり、手続きも面倒です。

3.相続放棄
プラスもマイナスも受け継がない方法です。

単純承継 限定承認 相続放棄 それぞれの注意点

【単純承継】
相続が起こって3ヶ月以内に何も手続きをしなかった場合、単純承認したとみなされます。遺産がすべてプラスの財産である場合や、マイナスの財産があってもプラスの財産のほうが多ければ、単純承認する可能性が高いです。

【相続放棄】
明らかにマイナスの財産が多い場合には相続放棄をすることが考えられます。相続放棄は相続人の一人が単独で行うことができます。しかし、複数の相続人のうち一人が相続放棄をすると他のすべての相続人がプラス・マイナス両方の財産を引き継ぐことになります。借金を押し付けることにもなりかねないので、相続放棄は他の相続人にその旨を伝えることが大切になります。

【限定承認】
プラスの財産を超える借金や債務は返済する義務がなくなります。しかし、相続が起こってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認申述書」と「遺産目録」を提出して手続きをする必要があることと、相続放棄とは違い、相続人全員で行わなければならない為、注意が必要です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

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当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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