相続した車の名義変更をしていないときのデメリット3つ
- 売却や廃車手続きができない
- 担保に入れることができない
- 差し押さえられる可能性がある
名義変更に必要な書類
・車庫証明書(警察署で発行してもらいます)
・被相続人と相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明
・車検証
・遺産分割協議書(自動車登録番号、車台番号、相続した人の名前が記載されているもの)を運輸支局に提出します。手続き自体は半日程で完了します。
※廃車にする場合は、上記の他に前後のナンバープレートの提出も必要になります。
尚、当事務所では車庫証明の取得や車の名義変更の代行も行っております。
お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
当事務所のご紹介
当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。
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