【保存必須】特別に遺産を分ける4つの方法教えます(熊本/行政書士/相続)

遺産を分ける4つの方法とは

  1. 現物分割
    不動産や株、預貯金など、誰が何をもらうか決めて分ける
  2. 換価分割
    不動産や株を現金化して分ける
  3. 代償分割
    多く受け取る人が他の相続人に差額に相当する代償金を支払う
  4. 共有
    相続人全員または一部の人が共有で相続する

分割する財産の種類や価額に応じて、お互いに希望を言い合いながらこれらを組み合わせて分ける方法もあります。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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