父親に借金がありました。相続を放棄できるって本当ですか?(熊本/行政書士/相続)

父親に借金がありました。相続を放棄できるって本当ですか?

結論:本当。放棄出来るがデメリットあり

相続を放棄するということは、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継がないということです。アナタ自身がはじめから相続人でなかったことになります。

相続放棄のデメリット4つ

1.すべての遺産が相続できない
遺産に土地や建物などの不動産や預貯金があっても、放棄しているので相続できません。もし父親が所有していた家に住んでいるのであれば退去しなければいけません。

2.元々相続人で無かった人が相続人になることがある
相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移るため思わぬ親族に迷惑がかかります。

3.家庭裁判所での手続きが必要
相続を放棄するためには、家庭裁判所での手続きが必須です。必要書類を集めたり、弁護士等の専門家に依頼すると費用もかかります。

4.一度放棄すると撤回できない
借金があってもプラスの財産が上回っている場合は放棄する必要はありません。尚、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるため注意が必要です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

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