「法定相続情報証明制度」を利用する
実は、相続した預貯金を解約して自分の口座に移したり家の名義変更をする際には、被相続人が亡くなったことや相続人であるあなたとの関係を明らかにするために被相続人が生れてから亡くなるまでの戸籍謄本一式相続人全員の戸籍謄本が必要です。
コレを回避できるのが「法定相続情報一覧図」です。
法務局で交付を受ければ金融機関などに提出する戸籍謄本一式の代わりになります
【法定相続情報証明制度】利用の流れ
法務局に次の書類を提出
- 被相続人が生れてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本または抄本
- 申出人の氏名、住所を確認できる公的書類
- 「法定相続情報一覧図の保管及び交付申請書」
- 法定相続情報一覧図(自分で作成したもの)
- 各相続人の住民票の写し※法定相続情報一覧図に住所を記載する場合登記官が内容を確認後、認証分付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
※法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能で、手数料は無料です。
尚、5年間は法務局で保管されるので、期間内であれば再交付可能です。
当事務所のご紹介
当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
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