遺言書の種類と手続き5ステップ
- 相続が起きたら、まず遺言書の有無を調べてその内容を確認
- 実は、遺言書には2種類あり、公証役場で作成するものを“公正証書遺言”本人が直筆で書いた遺言書を“直筆証書遺言”と言います。どちらの遺言書かによって、その後の手続きが違います
- まず、公正証書遺言。公正証書遺言の有無は公証役場で確認することができます
- 公正証書遺言は法的な効力を持っている為、その内容に全員が納得すれば、すぐに遺産分割手続きに入ることが出来ます
- 次に、直筆証書遺言。文字通り、手書きで作成された遺言書です。保管していた人、見つけた人が開封せずに、家庭裁判所へ持っていき、検認を受ける必要があります
問題
では問題、直筆の遺言だと書き換えてもばれないのでしょうか?
【答え】
その通り。自分に不利な内容を見つけた相続人によって偽造や改ざんなどがされる可能性があります。そこで2020年7月より直筆証書遺言を法務局が保管する制度がスタート。これを利用することで、家庭裁判所での検認不要。また、偽造、改ざんのリスクも無くなります。
自筆証書遺言書保管制度
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