親の借金も相続財産になるって本当ですか?(熊本/行政書士/相続)

【衝撃】親の借金も相続財産になるってマジ?

結論、親の借金も相続財産になります。

実は、預貯金、株式、不動産などプラスのモノ以外に借金などのマイナスのモノも相続財産になります借入金などのマイナスの財産は念入りにチェックしないと相続で借金を背負ってしまう・・・なんてこともあります。

ちなみに、マイナスの財産が多い場合は“受けません!”って出来るんです。

これが、相続放棄

相続放棄は3カ月以内に手続きが必要なので遅れないように気をつける必要があります

相続放棄の手続きは司法書士の専門分野なので当事務所では手続きをすることが出来ませんので連携している司法書士事務所を紹介させていただきます

相続放棄の手続きの一般的な流れ

  1. 相続放棄をすべきかどうか決める
  2. 必要書類を用意する(相続放棄申述書、被相続人・相続放棄する人の戸籍謄本等)
  3. 相続放棄の手続きをする(家庭裁判所に用意した必要書類を提出)
  4. 家庭裁判所から届いた照会書に記入して、返信する
  5. 相続放棄受理通知書を受領する

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

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