相続が起こった時の行政書士と税理士の連携パターンはコレ(熊本/行政書士/相続)

税理士に依頼が必要な相続の話

行政書士が財産調査を行う上で相続税がかかるか微妙なラインの場合必ず税理士と一緒に財産調査を行います

では、その流れを見ていきましょう

  1. 所有していた財産すべてを洗い出す(行政書士)
  2. 基礎控除を超えた部分には相続税がかかります
  3. 相続人は相続した資産額に応じた相続税の申告と納税が必要になります(税理士)

【まとめ】
「相続税の基礎控除」とは、「亡くなった人がのこした財産のうち、一定の金額までは相続税がかからない=控除される」という制度です。

基礎控除額計算式

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。

個別の税に関する相談や具体的な相続税の算出は行政書士ではできませんので一般的な基礎控除計算式に当てはめて相続税がかかりそうな微妙なラインだなと思ったら税理士さんとともに相続財産の調査を進めることをオススメします

当事務所でも、そのような場合は税理士さんとともに財産調査を行うようにしています

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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