同居中の親が亡くなっても家は自分のものになりません(熊本/行政書士/相続)

なぜ家が自分のものにならないのでしょうか?

土地や建物などの不動産は所有権の移転登記が必要です。
移転登記をすることで初めて所有権を得ることができます。

所有権移転登記を依頼する場合は司法書士さんの専門分野となります

自分自身で手続きできないの?

所有権移転登記は、自分で行うことも可能です。法務局で手続きを行いますが、遺言書または遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票の写しが必要になります。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

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