知らないうちに不正受給していませんか?(熊本/行政書士/相続)

年金受給者がなくなったら「年金受給者死亡届」を出す必要があります

期限
厚生年金・・・10日以内
国民年金・・・14日以内

年金手続きの流れ

1.年金の受給を停止する
2.未支給年金を受け取る
3.遺族年金を受け取る

「年金受給者死亡届」の提出先は、年金事務所または年金相談センターとなります。障害基礎年金、遺族年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市・区役所・町役場などの年金窓口が提出場所となります。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

ラインからでもご相談できます↓↓