配偶者居住権のデメリットTOP3(熊本/行政書士/相続)

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が一定の要件の下、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

配偶者居住権のデメリット3つ

  1. 家を売却することができない
    ※あくまで、「家に住む権利」不動産所有権のように物件を譲渡したり、売却する権利はありません。
  2. 税負担が大きい
  3. 事実婚には適用されない

設定しておいた方がいい代表的な例は以下の2つ

・配偶者と子供の親子関係が悪い場合
・奥さんと子供に直接的な血の繋がりがない場合

配偶者居住権を設定した方が良いのは、遺産を相続する配偶者と子供の親子関係が悪く、遺産分割によるトラブルが想定される場合です。自分がどうなのか分からない場合や、相続のお悩みは、お気軽にご相談下さい。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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