配偶者居住権にメリットってないの?(熊本/行政書士/相続)

配偶者居住権のメリットは2つ

  1. 配偶者の住む場所と生活費の確保ができる
  2. 相続税の節税につながる場合がある

二次相続の時には配偶者居住権に相続税は課税されません

配偶者居住権の成立要件とは?

  1. 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
  2. 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
  3. ①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

①は相続人間での話し合い
②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合
④は相続人間で遺産分割の話し合いが整わない場合です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

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