相続にかかわる遺留分侵害額請求って知ってますか?(熊本/行政書士/相続)

遺留分侵害額請求って知ってますか?

もらえるはずの財産を不公平な遺言・生前贈与が行われたら金銭で取り返すことができます。
他の人が納得していてもあなたが納得できなかったり、他の相続人に遺産の前渡しとみなされる多額の生前贈与があったとき・・・
大丈夫です!戦えます。

ただし、遺留分侵害額の請求は専門家である弁護士さんのサポートがある方が有利です

遺留分を取り戻すには、相手との交渉が必要になります。しかし、自分たちで話し合うとどうしても感情的になってしまったり、遺留分の計算や遺産の評価も適切にできないケースが多々あります。弁護士さんに依頼することで交渉や計算はもちろん、評価なども任せられるので安心です。
※ご希望の方はお繋ぎすることも可能です。お気軽にご連絡ください。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

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