遺産分割協議書を作成するときのポイント5選(熊本/行政書士/相続)

遺産分割協議書を作成するときのポイント5選

被相続人の遺した財産の内容と相続権のある人がわかったら
誰がどれだけ遺産を相続するか話し合いで決めます。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といい、話し合いで決定した内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」といいます。

ポイント5つ

  1. 見やすい書式での作成
    パソコン、手書きどちらでもOK
  2. 被相続人の死亡日、住所、最後の本籍地を明記
  3. 相続人全員の実印を押す
    認印を押したからといって無効になるわけではありませんが、金融機関の手続きでは実印が押された遺産分割協議書+印鑑証明を求められます
  4. 相続内容を明記
    誰が何を相続するのか、預貯金は口座番号も記載します
  5. 相続人数分の協議書を作成
    全員が一通ずつ原本を保管しておきましょう

当事務所のご紹介

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