エンディングノートと遺言書の違いって何?(熊本/行政書士/相続)

エンディングノートと遺言書の違いって何?

結論:法的効力があるかないか

遺言書には法的効力があります。誰にどれだけの財産を渡すか指定が出来るので、簡単に言うと法定相続人以外に財産を残すことも可能。ただし、民法で定められた方式・書式を守る必要があり、形式が守られていないと無効になってしまう・・・なんてことも。
その他にも死後の対応や遺産分割をなぜそのように指定したかの理由が書かれています。
ですが、ここで注意しておきたいのが、見つけても閲覧は不可です。身の回りで見つかった時は開封してしまうと改ざんを疑われる恐れがあるため自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認が必要です。

エンディングノートには何が書いてあるの?

エンディングノートは、将来、自分に万が一があった時のために家族や周りの人に対して伝えておきたい事が記入されています。そのため、法的な効力はありません。
形式もないため自由に想いを記入できます。
また、エンディングノートはいつだれが閲覧しても問題はありませんので、生前に家族がどのような内容を記入しているのか確認しても大丈夫です。

エンディングノートで税理士さんや私のような行政書士を指定しておくことで死後の対応をする家族の負担を減らしてくれる役割もありますので、エンディングノートをお考えの方はお気軽にお問合せください。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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