遺言書は法務局で保管してもらえるって本当ですか?
結論:保管してもらえます
2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度が開始されました。
今までは、遺言書の保管は自宅金庫や金融機関の遺言信託が活用されていました。しかし、自分で書いた遺言書は書き方が間違っていたり、書き換えられたり、内容の真否をめぐり争いになるなんてこともしばしば・・・。
自筆証書遺言を利用すれば、4つのことが改善できます。
自筆証書遺言保管制度利用で改善できる4項目
- 紛失・改ざん・隠ぺいの恐れがない
- 遺言の形式要件を満たしているか確認してもらえる
- 死亡後に遺言の有無の確認ができる
- 遺言執行の際の検認が不要
自筆証書遺言保管制度を利用することで、自筆遺言固有のリスクや相続人の負担が一定程度軽減され、公正証書遺言の作成費用と比較すると低価格で利用できます
保管制度の申請方法
①自筆証書遺言を作成する
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
③遺言書の保管申請書を作成する
④保管の申請の予約をする
⑤遺言保管所へ行き申請する
⑥保管証を受け取る
遺言書の保管の申請ができるのは遺言者本人のみです。代理人による申請や郵送による申請はできませんのでご注意下さい。
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