自筆証書遺言保管制度を利用しようと思っているけどデメリットってある?
結論:5つあります
自筆証書遺言保管制度デメリット
- 保管できる法務局は決まっている
全国どこの法務局でも保管できるわけではなく、特定の場所でのみ保管をします。 - 本人が法務局に行かないといけない
家族が代理人として保管申請をすることも認められていません。よって、体力的に動くことが難しくなっていれば保管制度は利用できません。 - 様式等に定めがある
自筆証書遺言ならすべて保管できるわけではなく、様式のルールを守る必要があります。 - 内容の確認はしてくれない
法務局が確認するのは、本文が自筆か、署名捺印があるか、日付が記載されてるかのみ。当然のことですが、内容に対する質問も答えてくれません。遺言の内容に問題がないかは専門家のチェックを受ける必要があります。 - 氏名や住所の変更届が面倒
保管する際に氏名や住所を登録しますが、情報の変更があるとすみやかにその旨を保管所に届け出る必要があります。
【遺言保管所3選】
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所
いずれかに遺言者自らが出頭して行います。管轄違いの場合、保管申請は却下されてしまうので注意しましょう。
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