実は遺産は法定相続分通りに分けなくても良い(熊本/行政書士/相続)

実は遺産は法定相続分通りに分けなくてもいい

遺言書が有るか無いかで分け方には2つのルールがあります

分け方の2つのルールとは

  1. 遺言書がある場合
    ⇒遺言書の通りに分ける
  2. 遺言書が無い場合
    ⇒相続人全員で話し合って分け方を決める(遺産分割協議)

遺産は配偶者1/2、子どもが1/2、子どもが複数のときは1/2を均等に割るというのは半分誤解でもあります。
この割合は間違っていませんが、国が定めた“目安”で必ずこの割合で分けなさいという強制力を持つものではないのです。
つまり、遺産分割協議で全員が同意すれば分け方は自由。また、法定相続分通りに遺産分割しないほうが節税に繋がる場合もあります。

           ~~~遺産の分け方の基本ルール~~~
遺言書あり⇒遺言書の通りに遺産をわける
遺言書なし⇒遺産分割協議で遺産の分け方を決める(※相続人全員の同意があれば、遺産は自由に分けてOK)

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、熊本市中央区にあるノーサイド行政書士法人が運営するくまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

ラインからでもご相談できます↓↓