実は相続人には順位があります(熊本/行政書士/相続)

実は相続人には順位があります

遺産を相続できる権利が【相続権】
相続権を持つ人のことを【相続人】

配偶者は順位に関係なく必ず相続人になります

相続順位と遺産の分け方

今回は相続順位と遺産の分け方の基本形をお話します。

第3順位:兄弟姉妹 取り分1/4

第2順位:親 取り分1/3

第1順位:子ども 取り分1/2

上位の相続人が居る場合、下位の人は相続人にはならないので注意しましょう。

         ~~~相続人の優先順位と法定相続分~~~
・第1順位:子ども(直系卑属)、配偶者 法定相続分1/2
・第2順位:親(直系尊属)、配偶者 法定相続分1/3
・第3順位:兄弟姉妹、配偶者 法定相続分3/4

簡単に分かりやすく説明すると・・・
・配偶者は常に相続人
・子どもがいる場合は、必ず子どもが相続人
・子どもがいない場合は、親が相続人
・子どもも親もいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人です

自分は第何順位?と疑問に思われた方、相続に関するちょっとした疑問にもお答えいたします。お気軽にご相談ください。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、熊本市中央区にあるノーサイド行政書士法人が運営するくまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

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