親が離婚していても自分が相続人になるって本当ですか?
結論:なる
両親が離婚していても、アナタとの親子関係はきれないため相続する権利があります。
例えば離婚後、父親が再婚し新たに子どもが出来た状態で亡くなると父親の相続人は再婚した奥さんと子ども、そしてアナタです。
法定相続分は奥さんが1/2 子どもが1/4 アナタが1/4
遺産も遺言書がない場合はこの3人で話し合いをして遺産分割協議書を作ります。仮に遺言書があり、遺言書通りに分けることになった時、受け取りの権利を侵害されている時は、侵害額に相当する金額の支払いを請求できます。
これが遺留分侵害額の請求。(遺留分の請求については記事下部で説明しています。)
また、遺言書があっても相続人全員の同意があれば分け方は変更してOKです。自分の取り分が減らないためにも遺留分の権利などはしっかりと理解しておきましょう。
遺留分の権利とは
遺留分は、被相続人に兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される財産の取り分です。子どもや配偶者などの近親者は財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言でも奪うことはできません。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与または遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与または遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
親が離婚していても、また、その理由で疎遠になっていたとしてもアナタとの親子関係は続くということを覚えておきましょう。
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