【行政書士が教える】実は遺言が無効になってしまう書き方TOP3(熊本/行政書士/相続)

実は遺言が無効になってしまう書き方TOP3

遺言の内容を自筆で書いたものを自筆証書遺言といいますが、最大のメリットはずばり簡単に作れること。
必要なものといえば

  • ペン
  • 印鑑
  • 封筒
  • のり


これだけです。では、どのような遺言が無効になってしまうのでしょうか?

無効になってしまう遺言書とは

代表的なものを3つご紹介します!

1.日付けの無い遺言
問答無用で無効になります。日付けは特定できなければならないので、年度の書き忘れや“〇月吉日”のような表記も無効です。
ちなみに、遺言書は何度でも作り直しが可能なので日付けの新しいものが有効となります。

2.複数人で作った遺言
私たちは・・・で始まる遺言をイメージしてください。遺言はいつでも撤回や変更が可能ですが、共同遺言は一方の気持ちだけでは変更できないので、複数人で作った遺言そのものが無効とされています。

3.音声遺言
現行法では必ず書面に残す必要があります。
ビデオレターやボイスレコーダーに思いを残しても無効とみなされます。

【自筆証書遺言のデメリット】
紛失や破棄などといった保管上の危険や誤った書き方をしてしまうことで無効になる可能性があるということです。
完成した自筆証書遺言は封筒に入れて実印で封をしておきましょう。

遺言書は封筒に入れないと無効になるというわけではありませんが、変造や破棄を防ぐためにも封筒に入れて保管されることをおすすめします。

当事務所のご紹介

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