サザエさんで遺産配分を勉強しよう(熊本/行政書士/相続)

サザエさんで遺産配分を勉強しよう

相続人一人一人の取り分は法律上定められており、配偶者は常に相続人となります。

Q.サザエさんが亡くなった時、夫のマスオさんと子どものタラちゃんが生きている場合

A.法定相続分はマスオさん1/2、タラちゃん1/2

Q.サザエさんが亡くなった時、夫のマスオさんも既に亡くなっていて、子どものタラちゃんのみ生きている場合

A.サザエさんの財産はタラちゃんが全て引き継ぎます

Q.サザエさんが亡くなった時、夫のマスオさん、子どものタラちゃん2人とも亡くなっている場合

A.親である波平さん1/2、フネさん1/2

Q.サザエさんが亡くなった時、夫のマスオさん、子どものタラちゃん両親の波平さん、フネさんが亡くなっている場合

A.兄弟であるカツオくん1/2、ワカメちゃん1/2

このように遺産分配は、子⇒親⇒兄弟の順と覚えましょう。
尚、順位によって法定相続分は異なります。

【法定相続分の順位】
第1順位 直系卑属(子や孫)
第2順位 直系尊属(父母)
第3順位 兄弟姉妹

被相続人の配偶者は常に相続人です。
被相続人に配偶者と子どもがいれば配偶者と子ども、配偶者や子がなく父母が存命であれば父母が相続人になります。

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