意外と遺言でできてしまうこと14選(熊本/行政書士/相続)

意外と遺言でできちゃうこと14選 (法定遺言事項)

1.信託の設定

2.遺贈

3.寄附行為

4.相続分の指定または指定の委託

5.遺産分割方法の指定または指定の委託

6.遺産分割の禁止

7.特別受益の持ち戻しの免除

8.相続人の担保責任の指定

9.遺贈の減殺方法の指定

10.相続人の免除または取り消し

11.子の認知

12.後見人または後見監督人の指定

13.遺言執行者の指定または指定の委託

14.祭祀主宰者の指定

遺言では、法律で定められた事項に限り法的効力が生じます。

遺言で自分の最後の意思を反映させ、自分の財産に最後まで責任を持つことも家族への愛情です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

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