Q:遺言でもできないことがあるって本当ですか?
A:実は4つだけある
遺言では、法律で定められた事項に限り法的効力が生じます
これを【遺言事項】といい、14項目あります。
【遺言事項】
1.信託の設定
2.遺贈
3.寄附行為
4.相続分の指定または指定の委託
5.遺産分割方法の指定または指定の委託
6.遺産分割の禁止
7.特別受益の持ち戻しの免除
8.相続人の担保責任の指定
9.遺贈の減殺方法の指定
10.相続人の免除または取り消し
11.子の認知
12.後見人または後見監督人の指定
13.遺言執行者の指定または指定の委託
14.祭祀主宰者の指定
【遺言事項】以外は法的効力が生じない為、それが実現できるかは遺族の判断となります。
遺言でできないことTOP4
- 結婚や離婚に関すること
当事者本人の意思にもとづくものなので遺言で指示することは不可 - 養子縁組に関すること
養子縁組は生前に行う必要があるため遺言では指示できません - 葬儀や埋葬、香典等に関すること
「葬儀はしない」、「お骨は海に撒いてほしい」などは法律効力はありません。ただ、意思として尊重は可能 - 遺体解剖や臓器移植に関すること
法令にて遺族の同意が必要
遺言は法律の規定では15歳からとなっています。遺言と同時に検討されることの多い生前贈与・死因贈与は成年してから、となっていることの対比に気を付けましょう。
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