亡くなった親の預金を引き出して使うのは違法ですか?(熊本/行政書士/相続)

Q:亡くなった親の預金を引き出して使うのは違法ですか?

A:違法でないが注意点あり

ここでお伝えする違法でないというのは、正当な理由があって引き出していた場合です。
同居している息子さんや娘さんなら、葬儀費用や未払い医療費のために引き出して支払うことがあるかもしれません。

注意点は2つ

  1. 必ず相続人間で連絡を取り、何に使うか伝えること。また、何に使ったか明確にしておく。
  2. 遺言や遺産分割協議書がある場合はそれに従う。

相続人間で親のお金を引き出して自分の為に使ったんじゃないか?と横領疑惑を持たれてトラブルに発展するケースはよくあります。

中には少しくらい自分の為に使っても別にバレないだろうと思う人もいるかもしれません・・・。ですが、相続人は金融機関から取引明細を取得することができるので確実にバレます。調べればわかります。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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