実は遺産を相続”するか””しないか”あなたが選べます(熊本/行政書士/相続)

実は遺産を相続する方法を間違えたら損します

3つの方法でどれが1番得なのかを選んでください

  1. 単純承認:プラスの財産もマイナスもの財産もすべて引き継ぐこと
  2. 相続放棄:前の動画で説明してますが、プラスの財産もマイナスの財産をも放棄すること
  3. 限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続すること

相続が起きてから慌てないためにも理解をしておくことが大切です

詳しい内容とそれぞれのポイント

単純承認・・・相続が起こって3ヶ月以内に何も手続きをしなかった場合、単純承認したとみなされます。遺産がすべてプラスの財産である場合や、マイナスの財産があってもプラスの財産のほうが多ければ、単純承認する可能性が高いです。

相続放棄・・・明らかにマイナスの財産が多い場合には相続放棄をすることが考えられます。相続放棄は相続人の一人が単独で行うことが出来ます。

しかし、複数の相続人のうち一人が相続放棄をすると他のすべての相続人がプラス・マイナス両方の財産を引き継ぐことになります。

借金を押し付けることにもなりかねないので、相続放棄は他の相続人にその旨を伝えることが大切になります。

限定承認・・・プラスの財産を超える借金や債務は返済する義務がなくなります。

しかし、相続が起こってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認申述書」と「遺産目録」を提出して手続きをする必要があることと、相続放棄とは違い、相続人全員で行わなければならない為、注意が必要です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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