遺産分割協議での分け方って自由に決めちゃダメなの?(熊本/行政書士/相続)

遺産分割協議での分け方って自由に決めたらダメ?

相続人全員が納得すれば自由に決めていいです

民法で定められた法定相続分は、相続税の計算をするときと、遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停や審判を受ける際などに分割方法の目安として利用されるものです。よって、相続人同士の遺産分割協議で決める際は、全員が納得し合意すればどのように分けてもOKなのです。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

ラインからでもご相談できます↓↓