【保存必須】死亡した後に相続が決まる財産TOP2(熊本/行政書士/相続)

死亡した後に相続が決まる財産TOP2

  1. 勤務先から支払われる死亡退職金
  2. 保険会社から受け取る生命保険金

“みなし相続財産”といい、亡くなった人が持っていた財産ではなく、亡くなるタイミングで受け取るものだと考えましょう

みなし相続財産である生命保険金には非課税枠があり、受け取った生命保険金が非課税枠の中であれば相続税の支払いは不要になります。生命保険金の非課税枠の計算式は「500万円×法定相続人の数」で求めることができます。

「生命保険金」「死亡退職金」にはそれぞれ非課税枠があります。ご自身で判断することが難しい場合は、当社のパートナー税理士へお繋ぎ出来ますのでお気軽にご相談下さい。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

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