【相続必須用語】遺留分って知ってますか?(熊本/行政書士/相続)

遺留分とは

残された家族の生活を保障するために“最低限の金額は必ず相続できる”という一定の相続人に認められる権利です。
遺言書があれば基本的にはその通りに遺産を分けていくことになり手続きが長期化する可能性は低いです。但し、極端な遺言書がのこされていた時・・・
例:私の財産はすべて寄付する!!!
納得できませんよね?
相続時の話し合いは感情的な対立になることが多いのも事実。
のちに争族にならないためにも早い段階で専門家に相談することも重要です。

           ~~~遺留分権利者の範囲~~~
遺留分は、“兄弟姉妹以外の相続人”に認められるとされています。具体的には、被相続人の配偶者・子・両親が遺留分権利者です。

配偶者と子は常に相続人となるため、遺留分も常に認められます。但し、親は子がいない場合にのみ相続人となるため、その場合に限って遺留分が認められます。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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