実は相続人じゃない人に財産を残す方法が3つだけあります(熊本/行政書士/相続)

実は相続人じゃない人に財産を残す方法が3つだけあります

相続に関する事情は個人や家庭により様々。しかし、何の対策もせずに亡くなってしまったら、あなたの財産は法律(民法)に従って相続人に分配されます。相続は早めの対策が重要です。

3位 遺言書を作成する
法定相続分よは異なる割合で相続人に財産を相続させることができます。
また、相続人でない第三者に財産を分配することも可能です

2位 生前贈与する
生きているうちにあげたい人にあなたの意志で財産をわたすことができます。さらに、節税効果が見込める場合もあります。

1位 生命保険の受取人に指定しておく
受取人指定された保険金は遺産分割協議の対象外。
他の相続人の了承を得ずに単独で手続きが可能です。

相続人以外の他人に遺産を渡すということは、相続人にとっては遺産の取り分が減ることになります。そのため、争いが生じやすくなることは否めません。

事前に相続人の承諾を得ておいたり、エンディングノートにあなたの想いを綴っておくなどして相続人の感情に配慮することも大切です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、熊本市中央区にあるノーサイド行政書士法人が運営するくまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

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