Q:相続人がいない時、遺産が国のものになるって本当ですか?
A:本当。ただし国のものにしない方法もある。
例えば10億円持っている人が亡くなった時、この10億は配偶者が1/2の5億 残りの5億は子供。子供がいないときは、配偶者2/3 残りは親。
子供も親もいないときは、配偶者3/4 残りは兄弟姉妹 これが基本です。
しかし、誰も相続する人がいない場合、最後は国のものになります。民法には誰も相続する人がいないとき、「遺産は“法人”とする」というルールがあります。この場合、お国の方が管理人に選任されて色々な支払い(借金の返済・遺贈の履行)や相続人の捜索などが行われます。
債務を返済し、まだ財産が残っている場合は、その財産はすべて国のものになります。もし財産を国に渡したくない場合は、事前に遺言書を作成し財産を渡す相手を決めておくことが大切です。
相続人捜索の公告期間満了前に相続人が見つかり、相続を承継したときは相続財産法人はなかったものとされます。ただし、相続財産管理人がすでに行った行為は有効とされ、相続人が相続を承認したときに相続財産管理人の代理権は消滅します。
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