【重要】他の相続人よりも介護をしている人に朗報(熊本/行政書士/相続)

他の相続人より遺産を多くもらえる制度があるってホント?

答え:本当です。
寄与分」という制度があります。

寄与分とは?

遺産分割の取得分に上乗せで受け取れるお金のこと

寄与分が認められるためには、相続人の被相続人に対する貢献が「特別の寄与」である必要があります。特別の寄与といえるためには、少なくとも、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える寄与であったかということが条件になります。

寄与分の主張をお考えの際は弁護士の先生へお繋ぎすることも可能です。お気軽にご相談下さい。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、くまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

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