妻が親の面倒見てたけど妻は遺産もらえないの?(熊本/行政書士/相続)

妻が親の面倒を見ていたのに遺産はもらえないのか?

【結論】
特別寄与料を請求できる新制度があります。

特別寄与料とは?

被相続人に対して、介護などの労務を無償で提供していた親族が相続人に対して、その寄与の程度に応じて請求できる金額のことをいいます。

請求するための条件は?

・被相続人の親族であること
・療養看護その他の労務を提供したこと
・無償であること
・労務の提供によって被相続人の財産が維持または増加していること
・特別の寄与(※一定以上の寄与、貢献に報いるのが適当だといえる顕著な貢献があること)

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過、または相続開始から
1年を経過すると申し立てが出来なくなってしまいますのでご注意下さい。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

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