実は相続人には順位があります
遺産を相続できる権利が【相続権】
相続権を持つ人のことを【相続人】
配偶者は順位に関係なく必ず相続人になります
相続順位と遺産の分け方
今回は相続順位と遺産の分け方の基本形をお話します。
第3順位:兄弟姉妹 取り分1/4
第2順位:親 取り分1/3
第1順位:子ども 取り分1/2
上位の相続人が居る場合、下位の人は相続人にはならないので注意しましょう。
~~~相続人の優先順位と法定相続分~~~
・第1順位:子ども(直系卑属)、配偶者 法定相続分1/2
・第2順位:親(直系尊属)、配偶者 法定相続分1/3
・第3順位:兄弟姉妹、配偶者 法定相続分3/4
簡単に分かりやすく説明すると・・・
・配偶者は常に相続人
・子どもがいる場合は、必ず子どもが相続人
・子どもがいない場合は、親が相続人
・子どもも親もいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人です
自分は第何順位?と疑問に思われた方、相続に関するちょっとした疑問にもお答えいたします。お気軽にご相談ください。
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