【問題】この兄弟の相続の喧嘩どちらが正しいか分かりますか?
兄「法定相続分は1/2だから遺産は半分ずつ分けよう」
弟「兄さんは新居の頭金を貰ったから折半は不公平だ」
兄「頭金は貰ったけど生前贈与と相続は関係ない!遺産は半分ずつだ!」
答え:弟が正しい
法律上、生前贈与で渡したお金は“遺産の前渡し”です
遺産の取り分を決める時は前渡し分を【特別受益】と呼び、亡くなった時の遺産にこれを足して取り分を計算することを“特別受益の持ち戻し”といいます。ただし、取り分は両者の合意があれば自由に分けてもOK。
今回の場合、弟が「新居の頭金のことは気にしなくていいよ」と言えば取り分は折半しても問題ありません。
相続では【特別受益】を巡るトラブルがとても多いです。
~~~特別受益のポイント~~~
※特別受益の対象範囲を把握しておくことが大切。
親から子供に生前贈与をしても、全てが特別受益になるわけではありません。
特別受益の対象となる生前贈与は“親族間の扶養的金銭援助を超えるもの”となります。食費や学費、医療費などを負担することは当たり前の行為なのでノーカウント。そういった類を超える大きな贈与だけを特別受益として扱います。
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