遺産を相続させたくない息子がいます。取り分を減らすことはできますか?(熊本/行政書士/相続)

相続の取り分を減らす方法とは?

こんな質問がきていました。
「遺産を相続させたくない息子がいます。取り分を減らすことはできますか?」
結論:結果的に減らす方法はあります。

取り分を減らす4つの方法

1.遺留分を放棄してもらう
遺留分とは財産の取り分のことですが、相続が発生する前に権利を持つ息子本人に家庭裁判所で放棄させましょう。しかし、この方法は本人が納得していないと実現は難しいです。

2.生前贈与して10年経過させる
これをしておけば亡くなった時の遺産は減るため遺留分も減ります。
また、10年経過することで、その財産は遺留分の計算に含めなくてよくなります。

3.養子縁組をする
法定相続人の人数が増えるため、遺留分の割合も少なくなります。

4.生命保険を活用する
生命保険金は、亡くなった人の遺産ではなく、受取人固有の財産です。受取人を他の相続人にして財産から保険料を支払えば遺留分は減ります。

遺留分を減らす行為は、公序良俗違反として全て無効にされる可能性があります。

           ~~~公序良俗違反~~~
公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、民法第90条で、ある行為が法律の明文に反しない場合であっても、その行為が社会的妥当性をもたないものである場合、これに対して法律的効果を与えないという規定。

今回の記事は、“結果的に遺留分が減る方法”として参考にしてみてくださいね。

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