遺言書にも種類があるって知っていますか?
実は遺言書には様々な種類があります。その中でもメインとなるのは2つ。この中でも特に2つ目の「公正証書遺言」がお勧めです。
1.自筆証書遺言
作成する人が自分の手で書く遺言書
思いついたときや空いた時間に気軽に自宅で作成できます。
2.公正証書遺言
公証人の先生が作成してくれる遺言書
自分で書いたものと比べ、無効になることがありません。
【公正証書遺言お勧め理由】
1.遺言が無効にならない
2.遺言が紛失しない
3.遺言が偽造されない
4.遺言を自分で書く必要がない
5.遺言の検認が必要ない
公正証書遺言は、公証人という第三者が作成するものなので、信憑性が高く、相続トラブルを避ける意味では最も確実な方法です。
当事務所のご紹介
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