遺言書にも種類があるって知っていますか?(熊本/行政書士/相続)

遺言書にも種類があるって知っていますか?

実は遺言書には様々な種類があります。その中でもメインとなるのは2つ。この中でも特に2つ目の「公正証書遺言」がお勧めです。

1.自筆証書遺言
作成する人が自分の手で書く遺言書
思いついたときや空いた時間に気軽に自宅で作成できます。

2.公正証書遺言
公証人の先生が作成してくれる遺言書
自分で書いたものと比べ、無効になることがありません。

【公正証書遺言お勧め理由】
1.遺言が無効にならない
2.遺言が紛失しない
3.遺言が偽造されない
4.遺言を自分で書く必要がない
5.遺言の検認が必要ない

公正証書遺言は、公証人という第三者が作成するものなので、信憑性が高く、相続トラブルを避ける意味では最も確実な方法です。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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