実は親が亡くなった直後にしてはいけないことTOP3(熊本/行政書士/相続)

実は親が亡くなった直後にしてはいけないことTOP3

損したくない人は最後まで見てください。

3位 遺言書の開封
封筒に入った遺言書を発見しても開封してはいけません。遺言書は家庭裁判所に提出して検認の手続きが必要です。検認前に開けてしまうとペナルティーを科せられる場合もあります。

2位 遺産の一部を使う
親に借金があっても、相続放棄すると負債を引き継ぐ必要がなくなりますがアナタが遺産を少しでも使ってしまうと放棄出来ず、借金を肩代わりすることになってしまいます。

1位 銀行に亡くなったと伝える
口座が凍結されお金の引き出しなどの取引が停止されてしまいます。自動的に解約されることはありませんが、元通り使えるようにするには手続きが必要になります。
家族がなくなったあと、入院費用や葬儀費用など支払いで費用が必要な場合、凍結されていると引き出しができなくなってしまいますのでご注意ください。

【親が亡くなった直後にやってはいけないこと】
1.遺言書の開封
2.遺産の一部を使う
3.銀行に亡くなったと伝える

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、熊本市中央区にあるノーサイド行政書士法人が運営するくまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

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