愛人だけに全財産を残すことはできますか?(熊本/行政書士/相続)

愛人だけに全財産を残すことはできますか?

結論:難しい。しかし、可能なこともある

理由は遺留分があるため。
遺留分とは、一定の相続人に与えられている最低限の取り分の権利。
例えば、亡くなった方の財産で生活をしていたのに「愛人に全財産を」という遺言書があったら残された家族は生活が出来なくなります。
これを防ぐための権利が遺留分です。
ただし、もらえる権利があるだけなので請求しない限り財産はもらえません。家族があなたの気持ちを汲み取って請求しなければ愛人が全財産もらうことも可能なのです。

【遺留分の計算方法】
相続財産の1/2が遺留分の合計額です。(親または祖父母のみが相続人である場合は1/3)
相続人それぞれがもらえる遺留分は、法定相続の割合です。
例)相続人が配偶者と子ども2人の場合
配偶者:1/2×1/2=1/4
子ども:1/2×1/4=1/8

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