主人が亡くなった時、私の連れ子は相続人になりますか?(熊本/行政書士/相続)

主人が亡くなった時、私の連れ子は相続人になりますか?

結論:ならないが
連れ子に財産を残す方法は2つあります

1.養子縁組をする
養子縁組をすることで、法律上も子どもとみなされ相続人となります

2.遺言書を作成する
遺言で連れ子へ財産を残すと書いておけば、財産を引き継がせることができます

【連れ子へ財産を残したい時の注意点】
養子縁組をしておかないと、法律上は他人に過ぎませんので、相続税が多く発生してしまいます。それは、“相続税は法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増え、税負担が軽減されるから”です。

連れ子へ財産を残す場合は、遺産相続で実子とトラブルに発展してしまうなんてことも考えられますので、対策をしっかりとしておきましょう。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、熊本市中央区にあるノーサイド行政書士法人が運営するくまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

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