実は相続した不動産を放置しておくと危険です(熊本/行政書士/相続)

実は相続した不動産を放置しておくと危険です

不動産を持っている人が亡くなった時に行う名義変更を相続登記といいます。2024年4月1日から改正法が施行されると法律上の義務となり、3年以内に登記申請を行う必要があります。

期限内に相続登記をしなかった場合は罰則として、10万円以下の過料が科されることになります。

これは所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記がされていないと持ち主がわからず復旧・復興事業などの取引が進められないといった問題を解決するため。

ただ・・・。相続登記は司法書士さんの専門分野となりますので、必要な時はお繋ぎいたしますね。

当事務所のご紹介

くまもと相続終活あんしん窓口(熊本/相続/行政書士/ノーサイド行政書士法人/湯上裕盛)

当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

相続に関することでお困りでしたら、熊本市中央区にあるノーサイド行政書士法人が運営するくまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。

お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。

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