実は生前にもらったお金も遺産分割に含まれます(熊本/行政書士/相続)

生前にもらったお金も遺産分割に含まれます。

これを”特別受益”と言います。

特別受益とは?

特別受益とは、特定の相続人が、相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与や遺贈を受けた際の利益のことです。
特別受益を受けた相続人を「特別受益者」とよびます。

特別受益にあたるもの

  1. 遺贈
    遺言によって財産を引き継がせることで全て含まれます。
  2. 生前贈与
    ・結婚などの贈与 例:持参金、支度金、高額な嫁入り道具など
    ・生計のための贈与 例:学費、住宅購入金、借金の肩代わりなど

ただし、相続人全員が亡くなった親から同様の贈与や金銭的支援を受けていたなら特別受益とはみなされません。

特別受益に該当するかは、贈与された金額、遺産総額との比較、他の相続人との均衡を考慮して、「遺産の前渡し」とみられるか否かで判断します。

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