愛人だけに全財産を残すことはできますか?
結論:難しい。しかし、可能なこともある
理由は遺留分があるため。
遺留分とは、一定の相続人に与えられている最低限の取り分の権利。
例えば、亡くなった方の財産で生活をしていたのに「愛人に全財産を」という遺言書があったら残された家族は生活が出来なくなります。
これを防ぐための権利が遺留分です。
ただし、もらえる権利があるだけなので請求しない限り財産はもらえません。家族があなたの気持ちを汲み取って請求しなければ愛人が全財産もらうことも可能なのです。
【遺留分の計算方法】
相続財産の1/2が遺留分の合計額です。(親または祖父母のみが相続人である場合は1/3)
相続人それぞれがもらえる遺留分は、法定相続の割合です。
例)相続人が配偶者と子ども2人の場合
配偶者:1/2×1/2=1/4
子ども:1/2×1/4=1/8
当事務所のご紹介
当事務所では、エンディングノート、遺言書の作成サポートからお亡くなりになられた後の遺産整理まで相続に関するお客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社では相続専門の税理士、司法書士、弁護士と連携しています。ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
相続に関することでお困りでしたら、熊本市中央区にあるノーサイド行政書士法人が運営するくまもと相続・終活あんしん窓口にご相談ください。
お問い合わせ頂いた方に「エンディングノート」または「相続手続ガイドブック」をプレゼントしています。
ラインからでもご相談できます↓↓