Q:夫が亡くなった後に妊娠が発覚。
お腹の子どもに相続権があるって本当ですか?
A:本当。胎児も法定相続人になる
民法で妻の妊娠中に夫が死亡した場合、「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」と定めています。つまり、法律上でこの世に生を受けた子であると定義されているため相続権あり。
夫が亡くなった時に子どもがいない場合、
相続順位は妻が第1位 夫の両親が第2位
相続割合は妻2/3 夫の両親1/3
ですが、今回のように妻が夫の子を妊娠していれば
相続順位は妻が第1位 お腹の子が第2位
相続割合は1/2ずつとなるため夫の両親に相続権は発生しません。
ただし胎児に相続権が発生するのは生まれてからです。
残念ながら死産となった場合はその権利を失います。遺産分割協議は無事に生まれてから行うようにしましょう。
【生まれた後の手続きの注意点】
赤ちゃんが相続人である場合は通常、その親が相続人である赤ちゃんの代理人として遺産分割協議に参加します。ただ、赤ちゃんの両親が相続人である赤ちゃんの法定代理人となれないケースがあります。これが今回のような時で、赤ちゃんの両親または片親が赤ちゃんと同時に相続人となる場合です。
親も子も相続人である場合は利益が対立する立場になってしまうため、子についての特別代理人を選任する必要があります。
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